第 1 条 | 会の名称 | 本会の名称は「飄逸沢遊会」とする。 | ||||||||||||
第 2 条 | 会の目的 | 本会は「沢登り」を主にした登山を行なうことを目的とする。ただし、他の方法による会員の登山活動を妨げるものではない。 | ||||||||||||
第 3 条 | 会員の資格 | 第二条の「会の目的」に賛同し、第四条に定める会費を納めた者を会員とする。 | ||||||||||||
第 4 条 | 会費 | 会員は会の運営費として会費を納めなければならない。会費は年会費とし金額は別途定める。 | ||||||||||||
第 5 条 | 会計年度 | 一年の会計は 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わるものとし、会の運営もこれに基づいて行なう。 | ||||||||||||
第 6 条 | 集会 | 会の運営・活動を図る為に、会員全体による集会を月一回開催する。集会日・集会場所等は別途定める。 | ||||||||||||
第 7 条 | 議決 | 集会における議決を会唯一の決定とする。議決は集会出席者の過半数を持って決定とする。 | ||||||||||||
第 8 条 | 会員の責任 | 会員は本会則を遵守すると共に、会の運営や活動に積極的に参加・協力して会の発展に寄与しなければならない。また本会における登山活動は会員本人の自己責任で行なうものとする。 | ||||||||||||
第 9 条 | 会の責任 | 会は会員の登山活動中における遭難・事故に対して捜索・救援活動以外の一切の責を負わない。 | ||||||||||||
第 10 条 | 告知義務 | 会員は後見者たる家族・親族に対して第 9 条の会員の責任・第 10 条の会の責任・第 22 条の自己負担の内容を告知しておかなければならない。 | ||||||||||||
第 11 条 | 遭難捜索 | 会は、会員の例会中における遭難・事故に対して捜索・救援などの必要な処置を講じなければならない。 | ||||||||||||
第 12 条 | 例 会 | 会としての登山活動は集会において決定した山行計画のみとし、これを「例会」とする。 | ||||||||||||
第 13 条 | 例会外 | 例会以外で事前に事務局に届け出た登山活動は「例会外」と称し、遭難捜索については例会に準ずる。 | ||||||||||||
第 14 条 | 無届け山行 | 「例会」「例会外」以外の届け出の無い山行は「無届け山行」と言い、この山行時における遭難・事故に対して会は一切の責任を負わない。 | ||||||||||||
第 15 条 | 役員 | 会の運営を円滑に進める為に、以下の役員を置く。
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第 16 条 | 役員の選出 | 代表の選出は集会において会員の互選によって行ない、その他の役員は代表が指名する。 | ||||||||||||
第 17 条 | 役員の任期 | 代表の任期は 4 月1日からの 3 年とする。ただし再選は妨げない。代表が任期途中で交代した時の新任者の任期は前任者の残り期間とする。役員は代表の任期内とする。 | ||||||||||||
第 18 条 | 役員の任務 | 役員の任務は夫々以下の通りとする。
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第 19 条 | 相談役 | 代表は、その役務の補佐と必要な助言を得る為に相談役を任命する事が出来る。相談役の任期は代表の任期内とする。 | ||||||||||||
第 20 条 | 遭難保険 | 会員は、その登山活動中における遭難ならびに事故に対応する為に会の指定する「山岳保険」に加入しなければならない。ただし、他会で同種の保険に加入している者は、この限りではない。 | ||||||||||||
第 21 条 | 自己負担 | 会員の遭難・事故時における捜索・救援にかかる費用は全てその会員の負担とする。 | ||||||||||||
第 22 条 | 二重会員 | 本会は、他の登山会に所属している者が、その会の承諾を得た上で本会に入会を希望する場合には、その入会を拒まない。ただし、その者が本会に対し、その旨を通知した場合に限る。また、本会に入会している者が他会に入会する場合も同様とする。(以下、この者を二重会員と言う) | ||||||||||||
第 23 条 | 二重会員の山行 | 二重会員が、その者の所属する他会の責任の下で行う山行については本会は一切の責任を負わない。 | ||||||||||||
第 24 条 | 二重会員の義務 | 二重会員は、将来的に本会のみの会員である事を目指し、その活動の重点を本会に移行するように努め、本人がその達成が出来ないと判断し得る場合には自主的に退会を申し出なければならない。 | ||||||||||||
第 25 条 | 除名 | 本会則に違反する行為の有った者並びに本会の名誉を著しく傷付ける行為が有ったと認められる者を集会の議決を経て除名することが出来る。 | ||||||||||||
第 26 条 | 退会 | 本人からの申し出のあった者の他、正当な理由無く会費の納入並びに遭難保険に加入していない者は退会したものとする。 | ||||||||||||
第 27 条 | 退会勧告 | 代表は、二重会員が第 24 条の定めを達成できないと判断される場合は、その者に対して退会を勧告できる。 | ||||||||||||
第 28 条 | 特別議決 | 本会則の改正と会員の除名を行なう議題に関してはその内容を予め全会員に通知した上で議決を行なわなければならない。議決には出席者の三分のニの賛成を必要とする。 | ||||||||||||
付則 | この会則は、2004 年 4 月 1 日より効力を発する。 2016 年 3 月 30 日 2018 年 4 月 1 日 改訂 |
2004年04月01日
会則
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